CAMBODIAN BUSINESS INITIATIVE CO., LTD.

株式会社 カンボジアン ビジネス イニシアティブ

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-カンボジア経済財政省-

2016年8月8日教育機関に対する税制上の優遇措置

2018年末まで一時的に、売上高の1%「最低課税」Minimum Tax 及び「前払事業所得税」Prepayment Of Profit Tax を免除する。ただし、利益があった場合は「事業所得税」Profit Taxが課税される 学生に奨学金を無料提供または割引は収入の年間利益として課税されていない。

  • 源泉所得税WHT:ロイヤルティ、利息手数料、賃借料、など納税事業者ではない居住者(個人)に現金及び現物支払する場合、WHT納税義務があるが、直接学生の教育に関連するコンサルティング・サービスや管理サービスまたは類似した支払いはWHT納税義務がない。教育関連であることを証明できる書類等を作成しておく必要がある。

  • 付加価値税VAT:学生の食品や宿泊施設を提供することを含む教育サービスや教育を提供し、その他の商品やサービスの供給は、非課税とみなす。教育機関によって買われた商品やサービスはINPUT税額控除として計上できないが、非課税用品で使用するため、コスト相殺することができる。教育機関する商品やサービスの供給以外は、第41条、第29条VAT税法に従ってINPUT税を計算する。また、給与税およびその他の税金、支払う義務があるので注意が必要である。

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⁻ カンボジア租税総局(GDT) ‐ 固定資産税の納期は11月30日に延長2016年度、納税義務の土地や建物の所有者が固定資産税を納税しやすくするため、10月31日までの納期期限を11日30日までに延長するそうです。 なお、今回の延長は2回目となり、カンボジアの税収額を増加させるためだと言われています。

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2019.09.30  NEW 
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